大宮桜木町法律事務所では,企業様から契約書等の作成業務をお引き受けすることがあります。

契約書の作成費用は,着手金,報酬金という形でなく,一括して「手数料」という形でいただくケースが多いといえます。
また,費用を決める際の大まかな基準としましては,「定型的な契約書か否か」がポイントとなります。

非定型的な契約書の費用は,概ね20万円から40万円の範囲内となります。
非定型的な契約書の作成につきましては,ほとんどのケースで弁護士費用の見積書を作成しております。

通常,弁護士は契約書式の専門書等を参照しながら,事案に応じて修正,追加等を行っていきます。しかし,中には,似たような書式のない特殊な契約書の作成業務を担当することもあります。非定型的な契約書の場合,細かい法令の調査等が必須となります。

契約書の作成業務においては,誤記はもちろんのこと,条文相互間に矛盾はないか,条項の漏れはないかなど,複数のチェックが有用です。もちろん,相手のあることですので,全体のバランスも大切です。

大宮桜木町法律事務所では,とりわけ非定型的な契約書の作成業務について,弁護士の複数体制で担当させていただくことがあります。それによって,より完成度の高い契約書の案を完成させることができると考えております。

(契約書作成依頼・業務の流れ)
①ご相談→②費用のお見積もり→③委任契約→④(複数体制での)契約書案作成→⑤完成