債権回収には様々な方法があります。

普通の請求書などで、相手方が支払ってこない場合、内容証明郵便の利用を考えます。

請求内容を郵便局が証明してくれる書類で、請求の意思をきっちりと伝えられます。
また、普通の請求書では、それを送ったことの証拠が残りません。
しかし、内容証明郵便ならば、書面の内容について日本郵便が証明してくれます。

内容証明郵便は、相手方が1人の場合、所定の書式で、同じ内容のものを3通作成してください。
1通は相手方へ発送するもの、1通は郵便局で保管するもの、1通は控えとして手元に戻してくれます。

内容証明郵便を送るときは、配達証明もお願いしましょう。
配達証明は、確かに相手方へ配達したということを、郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便と配達証明はワンセットと言ってよいでしょう。

近時では、紙媒体で作るだけでなく、電子化された内容証明郵便もあります。

これで相手方が支払ってくれば解決です。
もし支払わないときは、訴訟など次のステップを考えますが、それはまた次の機会にお話します。
なお、内容証明郵便を送る前に、民事保全手続をかける方がよい場合もありますから、状況に応じて判断が必要です。

弁護士が内容証明郵便を作成するのは、ご本人名で作成することもあれば、代理人に就任して弁護士名で作成することもあります。
事案、相手方、費用等によって使い方を決めていきます。

債権回収や、内容証明郵便の作成でお困りなら、大宮桜木町法律事務所の弁護士にご相談ください。