会社のコンプライアンスにおいて、今まで口頭で済ませていたことについて、きちんとした契約書を作ることの重要性については他言を要しないかと思います。
作っていなかったものを作ったということ一歩前進と言えなくはないですが、重要なのはその中身です。
場合によっては、契約の相手方の言いなりになってしまい、知らない間に今までより契約内容が不利になってしまったということもあり得ます。
もちろん、契約相手との力関係の問題がありますので、こちらに都合のいい条項ばかり入れられるものではありませんが、そうした場合でもこれだけは譲れないという点は明確にしておく必要があります。
例えば、製品の製造を受注するが、こちらとしても相応の設備を導入する必要があり、発注が一定期間続かないとその費用の回収ができないという場合。受注に関する契約書で一定期間の発注の継続を保証する条項を入れるといったことが考えられます。
ビジネスにおいては、「契約書どおりではあるけれど、それはひどいじゃないか」といった主張は基本的に通用しません。
淡々と契約書の記載に従って判断されることが通常です。
それだけ契約書の条項には注意をする必要があるということです。
中小企業の法務 契約書の条項
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