財産分与は,結婚してから夫婦が形成してきた共有財産を,離婚時または離婚後に清算する手続となります。
これを清算的財産分与といいます。
しかし,財産分与は,この清算的財産分与以外にも以下に述べるような事情が考慮されることがあります。
扶養的財産分与
たとえば,妻が若年の主婦で,幼児の親権者を妻とするが,清算的財産分与の額が不十分であり,離婚後直ちに生計を維持することが困難な場合など
離婚に伴う慰謝料
離婚に伴い精神的苦痛を受けた場合
ただし,個別の不法行為に基づく損害賠償請求は財産分与としてではなく,別途の請求手続が必要。
たとえば,浮気,不倫を理由とした損害賠償請求や暴行(DV)を理由とした損害賠償請求などは財産分与とは別に損害賠償請求手続が必要ということです。
未払い婚姻費用の清算
たとえば,別居から離婚まで婚姻費用を受け取っていない場合に,財産分与として支払を求めることがあります。
ただし,実務的には過去の婚姻費用を財産分与として考慮することは消極的といわれています。
この点について,民法は,財産分与の額及び分与方法について,「 ~略~ 家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びにその額及び方法を定める。」と規定しています(民法768条3項)。
代理人弁護士としては,清算的財産分与の側面以外にも,以上のような事情がある場合には,具体的な事実を拾い上げ,清算的財産分与と併せ主張していくことがあります。