離婚調停の場合は、代理人となる弁護士を立てずに本人で行うことが多くあります。
調停は、基本的に話し合いをする手続きですので、調停委員が誠実に調停を進めてくれるのであれば本人で行うこともあり得るところです。
ただ、裁判となると、本人だけで進めるのは非常に難しいのが現実です。
裁判では、法律的な主張、立証を進めていかないといけません。
また、裁判官に話をして分かってもらうということも基本的にできません。言い分は文書で提出することを求められます。
代理人を立てることを前提に考える必要があるでしょう。
言うまでもありませんが、親や親族の人などを離婚裁判の代理人にすることはできません。司法書士などもなることはできません。弁護士に依頼する必要があります。
裁判になると、遂行するための経済的な負担が増えることも考慮する必要があります。