質問 
 夫の暴力から逃れるため5年前に別居しました。別居してから一円も生活費が支払われておりません。このような場合,過去の生活費を支払ってもらうことはできますか。

回答
 婚姻費用の支払開始時期は,実務上調停を申し立てたときとされます。
 したがって,支払う側が認めない限り,別居から5年後に調停を申し立てても,過去の婚姻費用は認められない可能性があります。

 その場合でも,婚姻費用の調停と併せて離婚調停を申し立てるなどし,財産分与の中で,過去の婚姻費用の未払い分を主張することは可能とされています。

注意点
 財産分与で過去の生活費を考慮してもらうとして,離婚調停や裁判が係属していればその中で過去の生活費を主張していくことになります。

 一方,既に離婚が成立している場合,財産分与は離婚の時から2年が経過すると請求できなくなりますので(民法768条2項ただし書),離婚後2年経過してしまうと,過去の生活費も請求することができなくなります。

 権利を請求する際には,そもそも①現時点で請求することができるか,②できるとしてどのような手続きが必要か,③複数の手続きがある場合,もっとも適切な手続きは何かを慎重に考える必要があります。