企業として、このようなことで悩んでいませんか
・ 就業規則や賃金規定等を整備したい
・ 残業代を請求された
・ 不祥事を起こした従業員に処分をしたい
・ 従業員に円満に退職してほしい
・ 解雇したいが、法的に問題はないだろうか
・ 期間雇用の従業員を雇い止めしたい
・ 休職が続く従業員の扱い
・ パワハラ・セクハラ問題
・ 労働審判や訴訟を申し立てられた
・ 労働問題にかかわる訴訟を提起された
・ 使用者側の労働問題を扱う弁護士に相談したい
企業の労働問題
企業側・使用者側の立場に立った労働トラブルに、積極的に取り組んでいます。
埼玉県社会保険労務士会の大宮支部の研修で、大宮桜木町法律事務所の弁護士3名が、各人の知識と経験を活かし、労働事件の講師を務めました。
まずは予防法務が大切です
企業様が従業員を雇用していると、賃金、労務管理、休職、解雇など、様々なトラブルが起きる可能性があります。
まずは、こういった労務問題が起こらないように予防する体制をとることが必要です。
これを予防法務といいます。
前もって予防しておくことが、結局は、トラブルを防いで、企業様が安定して発展していけることに役立ちますし、法務トラブルへの対応費用も抑えられる可能性があります。
弁護士というと、トラブルになってから登場するイメージが多いかもしれません。
しかし、私たちは、多くの紛争を見てきているからこそ、予防法務の観点から、トラブルになる前に弁護士を活用していただきたいと思うのです。
まずは、就業規則や賃金規定をはじめとする各種規定の整備や、従業員との契約内容、社内の労務管理体制などについて、法的リスクがないか、あるとすればどういったリスクが考えられるか、といった弁護士によるチェックを受けてみてはいかがでしょうか。
トラブルが起きてもいないのに弁護士に相談していいのだろうか、と思われる方もいらっしゃると思います。
心配いりません。トラブルになった後だけが弁護士の役割ではないのです。私たちは、予防法務に少しでも興味を持たれている企業様を歓迎いたします。
また、解雇や雇い止めなど、これから企業様が事を起こそうとされるときは、事前に弁護士に相談していただくことをお勧めします。
訴訟、労働審判のような裁判所の手続に関わる弁護士だからこそ、企業側の立場、使用者側の立場で、終局的な場面を見据えたアドバイスや対応をすることができます。
トラブルになったときは弁護士へ
また、期せずしてトラブルになったとしても、弁護士は、できる限り企業様への被害や影響等を少なくするよう努めたり、早期解決を目指して活動いたします。
対応の仕方をアドバイスするだけでなく、弁護士が企業様の代理人となって相手方(従業員等)と話し合いをするなど、交渉することもできます。
弁護士へのご相談は、早ければ早いほど良いです。
弁護士は、さまざまな法的な選択肢を含めて対応を考えるのですが、ご相談が早ければ、その後に対応できる選択肢が制限されにくくなります。
もちろん、見通しなどをお示しして、ご安心いただきたいという思いもあります。
もし労働審判を申し立てられたときは、特に対応を急がなければなりません。弁護士にご相談にいただくことをお勧めします。
労働審判手続では、特別の事情がある場合を除いて、3回以内の期日で審理が終結されます(労働審判法15条3項)。
企業側は、答弁書の提出期限まで余り時間的な余裕がなく、早期に対応策を考え、証拠をそろえる必要があります。
労働審判では、さっそく第1回期日から、労働審判委員会が当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、第1回期日で行うことが可能な証拠調べを実施することとされています(労働審判規則21条1項)。
そして、原則として、第2回期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければなりません(労働審判規則27条)。
最後の方は規則の条文を掲げて話が難しくなったかもしれませんが、要するに第1回目の期日からどんどん審理が進められていくので、企業側、使用者側としては早期に充実した対応が必要ということになります。
残業代請求
労働問題というと、代表的なものが解雇であり、その他に労働条件の変更(賃下げなど)、各種ハラスメントの問題などがあります。その中で、金銭的に主な割合を占めるのが残業代の請求です。
労働者の在職中には過去の残業代について請求がなくても、会社を解雇されたり退職した際には、残業代を請求される可能性が高まります。
会社側としては、退職する従業員と紛争になることで想定以上の出費を強いられる場合があります。紛争になってしまったときは適切に対処しなければなりませんが、普段から残業代等の労務管理を行っておくことも大切です。
会社側労働審判について詳しく
1.大宮桜木町法律事務所の「労働審判」に対する基本的スタンス
大宮桜木町法律事務所では,以下のようなスタンスで,埼玉県内の中小企業様をご依頼者とする労働審判案件に取り組んでいます。
(1)労働審判を適切に解決し,埼玉の中小企業様の成長を法的に支援したい
(2)急ぎの対応を要する労働審判において,会社側の代理人として全力サポート
(3)複数の経営者弁護士が対等な立場で共同受任対応が可能
(4)弁護士費用も事前に見積書を提示するなど,明朗会計
Q 埼玉県内ですと,どの裁判所に労働審判の申し立てがありますか?
A 埼玉県内の裁判所で労働審判を申し立てる場合,さいたま地方裁判所(浦和の本庁)に申し立てが行われます。熊谷,越谷,川越及び秩父の各支部では扱われない運用となっております。
現在,労働審判事件は,さいたま地方裁判所の第5民事部が担当する運用となっています。
2.労働審判に対する会社側の心構え
(1)労働者側に代理人が就いているということは労働者側にそれなりの見込みがあると考えるべき
(2)労働基準法は「労働者有利の構造」と捉えて対応すべき
一例として,解雇を争う事件では,解雇が有効であることを会社側が主張・立証していかなければなりません。
(3)「裁判」よりも「労働審判」の方が手続的に利用しやすい
→いわゆるブラック企業といわれる会社でなく通常の会社様でも,いつ従業員から労働審判を申し立てられるか分かりません。
会社側は,きちんと主張・立証しないと負けてしまうリスクがあることを理解した上で,労働審判が申し立てられた場合には迅速な対応が求められます。
Q 労働審判における弁護士の選任率はどれくらいでしょうか?
A 労働者側,会社側ともに,8割以上が弁護士を代理人として選任しております。
3.労働審判制度
Q 労働審判委員会とはどのうな人で構成されますか?
A 裁判官である労働審判官1名,労働関係の専門知識を有する労働審判員2名(労使各1名)が労働審判委員会を構成
Q 労働審判はどれくらいの回数行われますか?
A 労働審判は特別の事情がある場合を除き3回以内の期日で終結します。
Q 労働審判の平均審理期間はどれくらいですか?
A 労働審判の平均審理期間は2,3か月以内とされます。
4.労働審判のモデルケース
労働審判の流れ
第1回 双方からの聞き取り
労働審判委員会から第2回期日までに補充の主張・立証の要請
~補充書面等の準備~
第2回 引き続き聞き取り
裁判所の心証開示
調停案の提示
~調停案の検討~
第3回 和解もしくは審判
労働審判Q&A
Q 労働審判の第1回期日はどれくらいの期間をおいて行われますか?
A 労働審判の申立てから40日以内に1回目の期日が設定されます。
労働審判の第1回期日は,一方的に相手方である会社側に通知・指定されます。
Q 期日の変更はできますか?
A 期日変更は原則としてできません。
したがって,会社側としては,少なくとも裁判所から申立書等が届いた場合,迅速に弁護士に相談し,対応していかなければなりません。
Q 答弁書はいつまでに提出することになりますか?
A 第1回期日の10日前までに答弁書を提出
申立てを受けた会社側は,1か月弱で「答弁書」を完成させなければなりません。 時間的に余裕がなくても,「追って主張」(後で主張する)はできません。
労働審判委員会は,第1回期日で心証を固めてしまうことが多いですので,答弁書の中で余すことなく会社側の主張・立証をしていかなければなりません。
Q 会社側の準備の流れを教えてください。
A 概ね以下のような流れが一般的かと思います。
申立書が裁判所から会社に届く
↓
弁護士を探す,法律事務所に出向き,弁護士に相談
↓
弁護士との打ち合わせ(複数回のことも)
↓
答弁書の作成,答弁書の確認
↓
答弁書の提出
↓
第1回期日
Q よく用いられる証拠を事件ごとに教えてください。
A 解雇事案では,雇用契約書,解雇通知書,解雇理由書,就業規則,賃金規定等
残業代事案では,雇用契約書,労働条件通知書,給与明細,賃金規定,賃金台帳,就業規則,タイムカード,日誌等
Q 会社側に不利な証拠がありますが,出さない方法はありますか?
A 会社側として,当然あるべき資料を開示しないという対応はよくありません。
というのも,裁判になったときに文書提出命令や送付嘱託といった手続がとられ,結局開示されてしまうことになりますし,基本的な資料が提出されないと,3回という限られた期日の中で,円滑な審理ができません。
また,当然あるべき資料を出さないのは労働審判委員会の印象もよくありません。
もちろん,何を出すか,どこまで出すかは,弁護士とよく協議する必要があります。
Q 会社側は陳述書をうまく利用した方がいいと聞きますが,陳述書とは何ですか?
A 「陳述書」は,簡単にいうと,当事者,関係者の言い分を作文のような形でまとめたものです。
法律的に構成され,論理立てた主張書面となる答弁書などよりも生の事実が書かれます。
陳述書は,本来,裁判で行われる尋問の前に,裁判所が尋問内容を大まかに把握するため証拠として提出されるものですが,短期決戦となる労働審判では,会社側が積極的に陳述書を活用することもあります。
会社側は,労働者よりも事案解明に必要な人的資源が豊富といえます(取引先,社内の担当者等)。
Q 労働審判委員会の評議とは何ですか?
労働審判委員会は事前に提出された申立書,答弁書及び証拠関係を確認した上で,第1回期日に望みます。期日の2,30分前に労働審判委員会で以下の内容について協議が行われることが多く,これを評議といいます。
協議内容
①労働審判の争点は何か
②労働審判において当事者に確認すべき事実
③提出された証拠の評価
④審理の進め方及び見通しなど
Q 労働審判について教えてください。
A
①原則非公開
②代理人弁護士と当事者が出席
③会社の代表取締役以外の出席も可能(決裁権限のある担当者)
裁判所から,「同行予定者に関する照会書」が送られますので,出席予定の関係者を記載して裁判所に提出します。
なお,和解が行われる場合に備え,社長などの決裁権者はなるべく同行させるようにし,同行できなくても電話できる状態にすることが望ましいといえます。
Q 労働審判は一回当たりどれくらいの時間がかかりますか?
A 第1回期日は2,3時間かかることがあります。
Q 申立人と会社側は同席して審理が進められるのでしょうか?
A 最初は同席で審理することが多いですが,希望すれば別々にすることも可能となります。
特に和解の協議がなされる場面では個別に裁判所と話すことが多いといえます。
Q 労働審判委員会から誰に質問があるのですか。弁護士にお任せすれば,弁護士が受け答えをしてくれるのですか?
A 労働審判委員会からは,代理人ではなく,当事者に対し質問がなされることが多いといえます。
質問に対する回答を当事者が行うとすると,代理人は不要と思われるかもしれません。
しかし,どの案件でも,申立側,会社側それぞれにウィークポイントはあります。
一方で,労働審判委員からの質問には臨機応変に回答する必要があります。
そこで,提出された主張書面,提出証拠と矛盾しないよう代理人も細心の注意を払います。代理人が助け舟を出すこともあります。
また,労働審判は,とにかく口頭でどんどん進んでいきますので,労働審判委員がどの点でどちらを突いていこうとしているのか質問の趣旨を把握することが重要となります。
5.和 解
(1)心証の開示
一般の調停と異なり,審判の前に,裁判所から調停案(裁判所の和解案,心証)が提示されます。しかも,明確な形で裁判所の心証が開示されることが多いといえます。
(2)和解のメリット
①早期解決
②損害賠償,未払い賃金という断定的な支払でなく,「解決金」という名目の支払
どのような名目で金銭を支払うかは,税理士,社労士など他士業の専門家に確認する必要があります。大宮桜木町法律事務所では,他士業との連携が可能となります。
③口外禁止条項など柔軟な対応
Q 解雇事案における解決金の相場はどれくらいとなりますか?
A 確たる相場はありません。
裁判所の心証の程度,双方の負けるリスク,早期解決のメリットなどの相関関係によって提示金額は異なります。
給与の数か月分が和解案として提示されるケースもあるが,一般化はできません。
Q 和解条項は誰が作るのですか?
A 複雑な事案では,複数の案を作成して内部で共有することがあります。
率先して条項案を作成した方が自分の土俵で協議ができるので,事案によっては使用者側も条項案を作成することもあります。
Q 労働審判における和解の率はどれくらいですか?
A 調停成立率は概ね7割弱とされています。
したがって,紛争解決という意味では,非常に使える手続といえます。
6.審判
(1)労働審判委員会の決議は,過半数の意見によります。
(2)審判に対する異議→裁判へ
労働審判に不服のある当事者は,「労働審判の告知を受けた日」から2週間以内に異議の申立てを行うことができます。