さいたまの裁判所を始め,多くの裁判所で破産の申立前2か月分の家計簿の提出が求められています。たとえば,6月に破産の申立てをする場合,原則として5月分と4月分の家計簿が必要となります。

家計簿を提出する理由は,無駄な支出がないか検討するとともに,免責決定を受けた後も借金に頼らず生活できるか確認する点にあります。

破産の申立てをしている以上,債権者への支払は一切なくなっているはずですが,そのような状態で収支がマイナスになっているというのは,収支に問題があるのではないかという懸念材料を残します。
生活保護の方も保護費という収入があるわけですから,基本的に支出の方が多いというのは好ましくありません。

このように,一般に思われている以上に家計簿は重要な資料となりますが,家計簿をつけるのが苦手な方がおられるのも事実です。

申立代理人としては,今は簡単に家計簿をつけられるスマートフォンのアプリや簡単に記載できる家計簿の本もあります。そのような媒体を利用して正確につけていただくようお願いしています。

大宮桜木町法律事務所では,破産手続において家計簿をつける必要性をお伝えするとともに,一定の間隔を空けて進展状況をお尋ねするなどの工夫をしています。