個人で自営業をされている方から自己破産をご依頼いただくことも多数あります。
自営業をされている方、されていたが廃業した方が自己破産の申立てをする場合、同時廃止手続がとられる可能性はあるでしょうか。

この点、自営業者の破産申立ては、原則として、破産管財人が選任されることになります。
さいたまの裁判所でも、債務者が破産申立て時に個人事業を営んでいる場合は、財産の大小等にかかわらず、裁判所の管財係に配点されることになります。
つまり、廃業前の自営業者であれば、例外なく管財手続がとられることになろうかと思います。

一方、既に個人事業を廃業している場合はどうでしょうか。
この場合でも、原則は管財手続がとられ、管財人が自営業の資産状況等を調査していくことになります。
さいたまの裁判所でも、過去(原則として6か月程度)に個人事業を営んでいた場合は、同時廃止係に配点された案件でも、担当裁判官の指示により、管財係に配てん替えされるとされています。

ただし、既に自営業を廃業している場合は、例外的に同時廃止手続がとられる可能性もあります

この場合、廃業の時期、理由、事業の規模(従業員の有無など)、資産状況、本人の財産と事業資金の経済的同一性、負債の額、状況など、様々な事情を総合考慮することになるでしょう。