法律相談への迅速な対応、リスク回避

法律顧問契約をしていただくメリットの一つとして、法律相談等への迅速な対応、弁護士によるリスク回避の積極的なご提案を挙げることができます。

法律顧問契約を締結した場合、顧問弁護士は、その企業の事業内容、人事、取引先及び契約関係などについて予め知識を有することを前提に法律相談ができます。

したがって、スポットでご相談いただくよりも、迅速かつ適切な対応が可能となります。

また、一定の知識を備えているからこそ、弁護士の側からリスク回避のため様々なご提案をさせていただくことも可能となります。

たとえば、労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し就業規則の作成を義務づけています。
そして、懲戒解雇等の制裁を課す場合には就業規則にその定めを置かなければなりません。

つまり、当該従業員に懲戒事由があったとしても、単なる口頭、書面による通知だけでは法律上の根拠が欠け、懲戒解雇は無効となります。

そうすると、就業規則の作成を義務づけられていない企業であっても、リスク回避のため、複数の従業員を雇用している以上、弁護士としては就業規則の作成等をご提案することになります。

さらに、就業規則があったとして、それが定型的な就業規則であれば、その企業の特色にあわせた就業規則の作成・変更を弁護士からご提案することもできます。

就業規則を一つの例として挙げましたが、このほかにも契約書の作成など紛争の芽を事前に摘み取る上で紛争案件を経験する弁護士の関与が望ましい分野があります。

弁護士費用の割引

顧問契約のメリットとして、案件をご依頼いただいた際に、弁護士費用の割引を受けられる点を挙げることができます。

弁護士費用(着手金及び報酬金)につきましては、通常、経済的利益を設定した上で、それを各法律事務所の備えている報酬規程に当てはめ算出することになります。

たとえば、500万円の貸金返還請求事件だと、弁護士費用のうち、着手金は以下のとおりとなります。

500万円×5パーセント+9万円=34万円(税抜)

特段の事情がない限り、弁護士費用について理由のない割引というのはされませんし、するべきでないと考えておりますが、顧問契約をいただいている企業様の関係ですと、顧問契約の範囲内で契約に従って弁護士費用の割引が適用されることがあります(案件によっては割引が適用されないケースもあります。)。

大宮桜木町法律事務所では、顧問料に応じ3つのコースを設定しておりますが、
たとえば、顧問料3万円コースだと15パーセントを上限として割り引きを受けることができます。
先ほどのケースで、着手金を15パーセント割り引きますと、以下のとおりとなります。

(500万円×5パーセント+9万円)×0.85=28万9000円(税抜)

顧問契約をしている企業様自身の紛争案件はもとより、従業員の方の案件(企業様と利益相反しない案件)につきましても、割引が適用されることがありますので、その意味でもメリットは大きいと思います。

顧問契約をお考えの企業様(特に埼玉県内の中小企業様)は、まずは大宮桜木町法律事務所までご相談下さい。

相談等への優先対応

顧問契約のメリットとして、相談等への優先対応が可能となる点を挙げることができます。

 弁護士は、書面の作成、電話、打ち合わせなどのデスクワークや、裁判、外部相談、刑事事件の接見といった外部での仕事も多く、出入りが激しいです。

 そのような中、弁護士は意識的にある程度の優先順位をつけて日々仕事をしているといっても過言ではありません(もちろん、事案の軽重や弁護士費用の多寡によって優先順位をつけるわけではありません。)。

 それに加え、ご相談者の都合もありますので、新規のご相談等については、2,3日後にずれ込んでしまうこともあります。

 しかし、顧問契約を締結している企業様に関しては、ご相談、調査などを迅速に対応できるよう心がけております。

 そのような心がけ以外にも、大宮桜木町法律事務所では、顧問料1万円以外のコースでは、弁護士2名、3名体制で対応させていただきますので、物理的にも早急の対応が可能となります。

 まずは大宮桜木町法律事務所へご相談下さい。