ペット禁止特約のない場合

自分の家の中でペットを飼うことは,本来は自由なことです。
そのため,賃貸借契約書の中に,ペットを禁止する特約がないならば,大家さんから賃借人に対し,飼育を禁じることはできないでしょう。
ペット可なのか,ペット不可なのか,賃貸借契約書を確認する必要があります。

大家さんとしては,もしペットの飼育を禁止したいならば,きちんと賃貸借契約書に盛り込んでおく必要があります。

しかし,賃借人の方としても,禁止されていないからといって,どんな飼い方をしても良いわけではありません。
たとえば,ペット管理の状態が悪く,他の住民に迷惑になっており,大家さんから飼育方法等を注意しても全然聞かないような場合には,程度によりますが,大家さんは,賃貸借契約を解除できる可能性があります。

大家さんから,実際に訴訟など,事を起こすときには,証拠がものを言うことがあります。
誰が,何のペットを飼って,大家さんからどのくらい注意をしてきて,どんな迷惑が生じているのか等を,証拠化しておく必要はあると思います。

ペット禁止特約のある場合

他方で,建物賃貸借契約の中には,犬や猫の飼育を禁止する特約が入っていることがあります。
犬や猫については,個人それぞれ考えがあるでしょうが,法的には有効とされています。
したがって,特約で犬や猫の飼育が禁止されていれば,賃借人は飼うことはできません。
ただ,ペットといっても,小さな観賞魚等,他の住民に影響がなさそうなものは,禁止できないとする考えも成り立ちます。

賃貸借契約の特長として,契約を解除するには,大家さんと賃借人の間の信頼関係が破壊されたことが必要です。
そうすると,契約書にペット禁止が書かれていて,賃借人がペットを飼育したら,必ず賃貸借契約を解除できるかというと,そうではありません。
賃貸借契約の解除の有効性は,程度の問題になりがちです。

大家さんは,ペット禁止特約のある場合でも,ペットの飼育によって,どのくらいの影響や迷惑が出ているのか等,証拠に基づいて主張できるようにしておくと良いでしょう。

大宮桜木町法律事務所では,大家さんや,賃借人の方から,賃貸トラブルをめぐるご相談に対応しています。また,賃貸借契約書の作成業務も取り扱っています。