1.はじめに

  
大宮桜木町法律事務所では、ご相談者から「書面作成」のご依頼をいただくことが多くあります。
弁護士に書面作成を依頼するか、交渉代理を依頼するか迷われている方は、以下をご参照下さい。

2.書面作成業務と代理業務の相違点

書面作成をお引き受けした弁護士は、ご相談者の正式な代理人とはなりません。書面案を作成した段階で業務は終了となります。相手との交渉などはご相談者が自らの責任で行う必要があります。
これに対し、交渉代理の場合は、ご依頼者の代理人として、相手と交渉していくことになります。
 ここが最大の相違点となります。

(1)書面作成案件  書面案の作成のみ

(2)交渉代理案件  書面案の作成 + 代理人としての活動(交渉、裁判など)

3.書面作成依頼のメリット

最大のメリットとしては、弁護士費用を抑えることができる点です。たとえば、当事務所の最低着手金でご依頼いただいたケースでも、着手金、報酬金を合計すると、30万円(税抜)程度はかかることになります。
一方、契約書作成業務を除く典型的な書面作成のご依頼ですと、通常、3~5万円の範囲内でお引き受けすることができます。

4.書面作成のご依頼をいただく典型例

(1)各種契約書の作成業務
   会社等の法人様、個人事業主様からご依頼いただくケースが多いといえます。

(2)定型的な書面の作成業務
   遺留分減殺請求の意思表示をする内容証明
   賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除に基づく明渡を求める内容証明
   売掛金、貸金などの債権回収に関する内容証明

(3)公正証書案の作成
   公正証書遺言の作成(公証人との調整も含みます。)
       相手との間で事実上まとまった離婚条件を公正証書にする場合

5.書面作成のご依頼をいただく活用例

証拠が不足しているなど、法的に主張することが難しく、弁護士を前面に立てることは躊躇するが、相手と有利に交渉するため、解決に向けた行間を読んだ書面を作成してほしいという理由でご依頼いただくケース

(1)日照権侵害、騒音被害の改善を求める書面

(2)現状で賃貸借契約を解除することは難しいが、立退料等、一定の金銭を支払って明け渡しを求める書面

(3)弁護士に依頼することまでは考えていないが、法的に自分の主張をまとめた書面を出すことを希望されるケース

    →離婚調停を申し立てる前に、相手に離婚条件を提示するための書面作成 

6.大宮桜木町法律事務所にご依頼いただくメリット

(1)契約書作成案件については、原則として事務所内の複数名の弁護士で対応してまいります。
   法律の専門家による複数の目を通すことで、様々な観点からの分析が可能となります。

(2)豊富な経験に基づき、書面案を作成してまいります。

法的に主張が難しい案件ほど、事実関係の精査、裁判例等の分析が必要となります。もちろん、予測される相手の対応も想定して書面を作成していかなければなりません(たとえば、金額をどれくらい提示してくるか、裁判手続をとってくるか、相手が代理人に依頼するかなど)。
文章の構成によって相手の対応が変わってくることが多く、大宮桜木町法律事務所では、これまでの経験に基づき、推敲を重ねてよりよい書面案を作成してまいります。

(3)リスクもきちんとご説明します。

書面作成案件は書面の作成で業務は完了となり、その後はご自身で対応していただくことになります。だからこそ、当該書面を出すことによるメリット、リスクをしっかりとご説明してまいります。

(4)書面の内容はもとより、書面の送付方法にも細心の注意をしてまいります。

特に内容証明は、受け取った側に強い心理的抵抗感を与えます。内容証明を送ったばかりに感情的になり、まとまる話もまとまらなくなるという事態さえ想定されます。
したがって、相手に内容証明で書面を送付するか、書留等にとどめるかはきちんと見極める必要があるのです。

(5)アフターフォローもしてまいります。

書面を送付した後につきましても、継続相談という形でフォローして参ります。
また、進展に応じ、書面作成のご依頼に続いて交渉代理をお引き受けすることもあります。

(6)ご依頼の方法を含め、丁寧にアドバイス差し上げます。

大宮桜木町法律事務所では、ご依頼者のニーズに応じて、書面作成案件をお引き受けしております。
書面作成にとどめるか、代理人としての対応を含めご依頼されるかお悩みの場合も、ご相談内容に応じ、適切なアドバイスをしてまいります。