このようなことで悩んでいませんか
- 離婚をどのように進めていけばよいか分からない(離婚までの流れ)
- 離婚したいのに、応じてくれない
- 離婚を求められたが、離婚したくない
- 不倫をされた
- 親権を持ちたい
- 養育費をもらいたい
- 別居したが、離婚までの生活費をもらいたい(婚姻費用)
- 家庭裁判所から離婚調停の呼び出しが届いた
離婚問題は早めの相談を
離婚することは自体は、夫婦2人で離婚届を作成し、市役所等に提出すれば成立します。
しかし、相手が離婚に応じてくれないこともあれば、応じてくれたとしても財産分与など離婚に付随することがすんなりまとまるとは限りません。
仮に全ての話がまとまったとしても、今後のために合意書を作成しておいた方がいい場合もあります。
離婚することを簡単に考えずに、早期にご相談することをおすすめします。
離婚について争いが生じることが予想される場合
こうした場合は、ご自身の主張を通すためには、主張を裏付ける証拠を準備していく必要があります。
そのためには、一定の時間がかかることもありますので、離婚を切り出す、浮気を糾弾するなどの動きを起こす前に、ご相談いただいたほうが打つ手はあります。
早めに弁護士にご相談いただくこと。それが納得できる解決への近道です。
離婚問題に関する私たちの考え方
離婚問題がこじれてしまうと、得てして感情と感情とのぶつかり合いになり、お互いに深く傷つきながら争いを進めることになります。
感情の部分を割り切っていける場合は、最後まで争うのもよいでしょうが、調停でも半年から1年程度かかるケースが多いのが現状です。ご依頼人の主張をしっかりと守りながら、できるだけ早期の解決を目指したいというのが私たちの考えです。
離婚の場合は、裁判の判決が必ずしも依頼人さまの納得できるものであるとは限りません。判決は、結局、他人に決めてもらうことになりますので、納得できない部分が少なからず残ることもあります。
最終的には自分の意思により「これでいい」という判断を下したほうが、それから生きていく上ではよいのかもしれません。
私たちとしては、お互い新しい人生を歩んでいただくためにも、できるだけ話し合いの段階で解決することが理想と考えています。もっとも,妥協できない点については,充分な見込みをお伝えした上で徹底的に戦っていきます。
離婚したい場合と、離婚を求められた場合
離婚をしたい場合と、離婚を求められた場合で、立場や用意しておくことが違います。
あてはまる方をお選びください。
離婚をしたい場合(相手に離婚を求める場合)
離婚を求められた場合
離婚事由
- 不貞な行為(いわゆる浮気)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由