夫婦の一方に負債がある場合,財産分与の請求金額はどのように計算するのでしょうか。

代表的なのが自宅不動産を所有しているが,不動産の価値より住宅ローンの残額の方が多い場合(いわゆるオーバーローン)です。

不動産の価値 < 住宅ローンの残額 = オーバーローン

この場合,プラスの共有財産(積極財産)の合計からマイナスの財産(消極財産)の合計を差し引いた金額が財産分与の対象となります。

ケース1
不動産を除く預金,株式などプラスの共有財産の合計が1500万円,不動産の価値が1000万円,住宅ローンの残額が1200万円だとします。

ケース1の場合,不動産は,200万円のオーバーローン状態となります(1000万-1200万円)。すなわち,不動産をマイナス財産と捉えることになります。

したがって,1500万円から200万円を差し引いた1300万円が財産分与の対象となります。
その結果,多くは1300万円の2分の1の650万円が,一方の財産分与請求金額となるでしょう。

ケース2
次に,不動産を除く預金,株式などプラスの財産が500万円,不動産の価値が1000万円,住宅ローンの残高が2000万円だとします。

ケース2の場合,不動産は,1000万円のオーバーローン状態となります(1000万円-2000万円)。

これを前提に計算すると,500万円-1000万円= -500万円となります。
つまり,積極財産の合計より消極財産の合計の方が多くなります。

結局,ケース2の場合は,財産分与請求権が認められないことになります。

住宅を購入してそれほど期間が経過していない場合はオーバーローン状態であることが多く,財産分与が可能か否かは慎重に検討する必要があります。