婚姻関係が既に破綻している場合には,その後に浮気(不貞行為)の事実があったとしても,不貞行為の相手方の損害賠償責任は否定されることになります。

それでは,「既に婚姻関係が破綻していた場合」とはどのような場合を指すでしょうか。

たとえば,籍は入っているものの,既に夫婦が別居してから10年以上経過し,その間互いに全く行き来がない場合は,「既に婚姻関係が破綻している」とみてよいでしょう。

これに対し,単に不仲であるという程度の主張では,婚姻関係が破綻しているとは認められにくいでしょう。

裁判例の傾向から,裁判所は別居の事実のように,「客観的に」婚姻関係が破綻していたか否かを重視しているといえます。

婚姻関係が破綻していた事実は,不貞行為の相手方(損害賠償請求された側)が立証(証明)しなければならない事実ですが,通常,不貞行為の相手方は,相手の結婚生活を垣間見ることはできません。

その意味でも,不貞行為の相手にとって,婚姻関係破綻の立証はハードルが高いと見るべきでしょう。