従業員が会社を相手に解雇の無効を争う場合,労働審判の申立てや労働者の地位があることの確認を求める裁判を起こすことになります。

裁判を起こした後,解雇が有効か無効か最後まで争い,白黒つけるケースももちろんあります。その場合,判決をもらうことになります。

しかし,会社側が一定の解決金を支払って解決することもあります(その場合,労働者は退職します。)。いわゆる和解です。

先日,解雇を巡る解決金の相場について,厚生労働省が統計を発表しました。

厚生労働省の発表に関する新聞報道によりますと,解決金の平均値は,労働審判が約230万円,裁判が約450万円とのことです。

また,月収で換算すると,労働審判では6,3か月分の解決金,裁判では11.3か月分の解決金を支払う形で解決しているとのことです。

月収の6か月分というのは,労働審判の中で裁判所から和解案としてよく用いられる基準といえます。

もちろん,解雇の理由や当該従業員の月収,勤続年数,会社の規模など,事案によって解決金の額は異なりますが,これらの統計は一つの参考になるでしょう。

埼玉県内の労働審判は,浦和のさいたま地方裁判所に申立てを行い,審理されることになります。