夫婦がそろって破産することがあります。
この場合,夫婦で共通した債務を負っていることが多いといえます。たとえば,夫が事業資金を借り,妻がその連帯保証人となっている場合,夫が住宅ローンの主債務者,妻がその連帯保証人となっている場合などです。
このようなケースで,夫婦が同時に破産申立てを行うことがあります。
同時申立といっても,あくまで別事件となります。
しかし,夫(妻)が管財手続に移行する場合,妻(夫)に20万円以上の財産がなくても,事情によっては妻(夫)も管財手続がとられることがあります。
この場合,破産管財人は夫婦につき,1名選任されるのが通常です。
なお,夫婦が既に離婚して別居している場合は,破産を決意した一方が別々に申立てをすることが多いでしょう。