個人で自営業をやっておられる方は,株式会社などの法人ではありません。したがって,扱いとしては,法人破産ではなく,個人の破産となります。

ただ,無職の方やサラリーマンの方と異なり,自営業者は,財産関係が複雑であるのが一般です。自営業であれば,什器,備品などを所有していることもありますし,事務所や店舗の賃貸借関係の処理や売掛先など多くの利害関係人が関わることもあります。

そういった関係もあって,さいたまの裁判所の運用ですと,過去に6か月程度個人事業を営んでいた方の場合,管財手続きがとられるようです。

申立代理人(破産する方の立場を代弁する弁護士)としては,事業の規模,従業員の有無,事務所の有無,廃業した時期,事業資金と個人の財産の混同の有無などの事情によっては,当該事案を同時廃止手続きで進めていただくよう裁判所にお願い(上申)することもあります。

さいたまで自営業を営む方の借金問題は弁護士にご相談下さい。