生命保険やがん保険,自動車保険,学資保険といった保険も財産となります。
破産をする場合,保険は解約されてしまうでしょうか。

まず,保険の価値を確認するためには,解約返戻金の調査をする必要があります。
解約返戻金がなく,掛け捨てである場合は,特段の事情がない限り,破産をした後も保険料を支払って保険を継続することが可能となります。

これに対し,解約返戻金が出る場合は,その額等によってお手元に残せるものと手放す必要のあるものに別れます。

解約返戻金が20万円未満である場合は,原則として掛け捨ての保険と同様お手元に残すことが可能となります。

これに対し,20万円以上の解約返戻金が見込まれる保険については,原則として換価の対象となりますが,一定の手続を経てお手元に残すことが可能な場合があります。

100万円を超えるような解約返戻金が見込まれる場合や,他の財産と併せて99万円を超える財産を形成する場合は,お手元に残せない場合が多いでしょう。

しかし,上記の場合であっても,たとえば保険の継続が破産者の経済的更生に必要不可欠であるという特段の事情を裁判所に説明することによって,例外的にお手元に残せる場合があります。
たとえば,持病を患い保険が必要であって,破産した後では保険に入れないなどの場合に認められる余地があります。