破産開始後、通常3か月間隔で債権者集会が開かれます。
 通常は裁判所で行われ、裁判官や破産管財人、破産者、そして債権者が出席し、破産管財人から管財業務の内容などが報告されます。
 会社などでない個人の場合は、開始後1回目の集会で手続きが終わることも多く、債権者も貸金業者などの場合は通常は出席しませんので、債権者の出席はひとりもないことが多いと言えます。
 これが規模の大きい会社の破産ともなると、手続きが何年にも及ぶこともあり、全く状況は異なってきます。
 ただ、個人の破産も大きな会社の破産も、基本的には同じ手続きに則っています。