相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったことになります。
 例えば、配偶者(夫又は妻)と子どもがいて、そのいずれもが相続放棄した場合、次は親や祖父母(法律的には「尊属」と呼びます。)に相続権が移ります。
 そして、親や祖父母も相続放棄をすると、次は兄弟姉妹に移ります。
 兄弟姉妹自身に加えて、兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいて、その人に子どもがいる場合は、その子どもも相続放棄する必要があります。
 そこでようやく相続の連鎖は止まります。
 亡くなった方1人に対して10人以上は相続放棄をすることになるのが一般的です。
 法律的には自分さえ相続放棄してしまえば済むわけですが、親族関係などもあり、放っておくわけにもいかないものです。
 親族対応を含めて相続放棄は考える必要があることは留意しておいた方がいいでしょう。