例えば父親が亡くなり、相続放棄をしようという場合には、してはいけないことがあります。
 代表的な行為としては、亡くなった方の財産を売却するなど処分してしまうことです。
 相続放棄するということは、亡くなった方の財産について相続人としてどうこうすることはできなくなるということです。
 逆に言えば、亡くなった方の財産を売却などした以上、その人は相続人でなければならないということです。
 そのため、こうした行為をすると相続することについて承認したとみなされてしまいます(法定単純承認)。
 相続放棄をするにしても、家庭裁判所に放棄の申立をする以外にもこうした注意すべき事項があることを忘れないようにする必要があります。