破産は、資産を換価して債権者に分配して、清算する手続きですが、1円も残さず全資産が換価されてしまうわけではありません。
破産をしても生活をしていくことができるように、一定の財産については手元に残してもらえます(「自由財産」と言います)。
状況によりますが、最大で99万円相当の資産については自由財産として残してもらえる可能性があります。
とはいえ、99万円も資産がない人がほとんどです。
その場合は、手続きにかかる費用は除いて、資産はそのまま自由財産として残してもらえることが多くあります。
破産と自由財産
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