破産のご相談を受けますと,管財という言葉や同時廃止という言葉が出てきます。

破産事件をご依頼いただく上で,当該案件が管財事件となるか,同時廃止事件となるかはひとつのポイントです。なぜならば,破産開始決定後の手続や費用負担が大きく異なるからです。

破産手続は債務者の経済的更生(具体的には免責の獲得)と債権者への公平な配当が目的となります。したがって,原則論としては,破産申立を行うと,破産管財人が選任され,破産管財人が破産者の財産を管理し,債権者に配当を行っていきます。
しかし,配当に回すだけのプラスの財産がない方も多くおられます。

その中でも,特に「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるとき」は,破産開始決定と同時に破産手続が廃止されます。これを同時廃止といいます。

この場合,債権者への配当などは行われず,破産管財人も就きません。同時廃止の場合,破産開始決定を受けた後の手続としては,債権者の意見を聞いた上で,免責の可否が問題となります。

破産のご依頼をされる場合は,ご自身が同時廃止手続を利用することになるのか,管財手続を利用することになるかに注目して下さい。