地代増額請求の要件を満たしている場合、どのような手続で増額を実現していくことになるでしょうか。

地代増額請求権は形成権であり、意思表示をして権利を行使しなければなりません。

したがって、まずは配達証明付の内容証明郵便等を借り手に送付する方法によって増額の意思表示をすることが多いでしょう。

その後当事者間で交渉し、一定額で合意できれば交渉が成立し、終結します。

交渉ができない、交渉が決裂した場合は、裁判所の手続を利用することになります。
その際、民事調停法は、地代増額請求について調停前置主義をとっておりますので、訴訟を提起する前に、調停を申し立てなければなりません(民事調停法24条の2)。

調停も話し合いですが、裁判所という第三者が間に入りますので、話し合い解決が実現することもあります。
調停が不調になった場合には、訴訟を提起することになります。