弁護士の業務の中には、①法律相談の段階と、②ご依頼(受任)の段階があります。

①法律相談

法律相談は、大宮桜木町法律事務所の弁護士が、ご相談者様の法的なお悩みにお答えをするものです。
弁護士に支払う費用は、30分あたり5000円の相談料です。

この段階では、弁護士がご相談者様の代わりに(代理人として)業務を行うものではありません。

法律相談の結果、弁護士に依頼して、弁護士に代わりに(代理人として)事件を担当してもらいたいと思われたときは、次のステップ②へ進みます。

②ご依頼(受任)

法律相談の次のステップとして、大宮桜木町法律事務所の弁護士へ依頼(弁護士から見れば受任)をしますと、弁護士がご相談者様の代理人として業務を行います。

この場合には、着手金と報酬金などのお約束事が発生します。
着手金は事件をお受けした段階でいただくお金です。
報酬金は事件の成果に応じていただくお金です。

ですので、着手金は事件をご依頼なさるときにお支払いいただきますが、報酬金は事件の成果が出てからいただくものになります。

なお、時間制報酬といって、これと異なる定めをする場合もあります。
詳しくは当ホームページの弁護士報酬の欄をご覧ください。