前回の話を前提とすると,夫(妻)が自己の名義で得た給与は特有財産となり,財産分与の対象とはならないことになりそうです。

しかし,実務では一方の名義で得た給与も夫婦の共有財産と考えられております。
その理由は,形式的にみると一方の名義で得た財産であっても,実質的には夫婦が協力して形成した財産といえるからです。

同じく,夫(妻)が自己の名義で不動産を購入し,登記名義人を自己名義とした場合であっても,共有財産と考えられております。

このように,一方名義で取得された財産でも,実質的な共有財産として財産分与の対象となる場合があります。

このように,財産分与の対象に当たるか否かを実質的に捉えると,共有財産か特有財産かを断定することは困難といえます(婚姻中は通常共同生活をしていること,結婚中は双方とも離婚を意識することがないこともその原因といえます。)。

そこで,民法は,「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する。」と定めています(762条2項)。

つまり,特有財産であると主張する側が,特有財産であることを「証明」して推定を覆すことができなければ,特有財産とは認められないことになります。

いずれにしても,財産分与を請求する側,請求された側とも,まずは財産の状況を調査,確認することから始めることになります。