労働審判で残業代(割増賃金)を請求することは有効です。
もちろん、きっちり回収したいという場合には、訴訟でやるべきものですが、そこまで細部にこだわらなくても、スピーディーに弾力的な解決を行いたい場合には、労働審判を選択しても良いと思います。
労働審判は原則3回までの期日で終わります。
逆に、会社側・企業側としては、労働審判を起こされると、どういった反論ができるか、証拠関係はどうかなど、急ぎ対応しなければなりません。
労働者側は、消滅時効の問題等を除いて、申立まで準備期間があるのに対し、会社側・企業側は、定められた期間内に反論しなければなりません。