破産と自動車

地域によっては自動車が移動に必要不可欠な場合もあるかと思いますが,破産をした場合,自動車は手放さなければならないでしょうか。

まず,所有権留保付きの自動車ローンを組んでいる場合は,自動車は手放さざるを得ません。
所有権留保というのは,簡単にいいますと,毎月の分割払いを完済するまで,自動車の所有権が販売会社等に留保されている場合をいいます。自動車ローンの支払いが滞ると,販売会社等は自動車を引き上げることができます。

破産をする以上,自動車ローンだけ払い続けることはできませんので,所有権留保付きの自動車ローンを組んでいるときは,自動車を手放さなければなりません。

次に,自動車の所有権が破産者にある場合です。所有権の確認は,原則として車検証の所有者欄を見れば可能となります。

さいたま地方裁判所を含む裁判所の運用ですと,処分見込額が20万円以下の自動車は価値がないものと考えられています。この場合,特段の事情がない限り,自動車はお手元に残せることになります。
一方,処分見込額が20万円を超える自動車については,原則として換価の対象となります。

もっとも,他の財産と併せて99万円の範囲内におさまる場合は,一定の手続を経て自動車をお手元に残せる場合があります。

なお,さいたまの裁判所の運用では,処分見込み額が20万円を超える自動車を一定の手続を経て手元に残すためには,破産開始決定後も破産者が当該自動車を使用することが相当である具体的な事情が必要とされています。

100万円を超えるような自動車については,換価の対象になり,特段の事情のない限り,お手元に残すことは難しいでしょう。