会社の社長(代表者)が破産する場合,原則として,会社と代表者の同時申立が求められます。

既に会社が廃業して会社として活動していなくても,負債等があれば,会社の破産手続きも必要となります。

会社の破産申立があった場合は,例外なく破産管財人が選任されます。

もっとも,かつて会社の代表者であったとしても,解散等によって会社登記が閉鎖されている場合には,当該個人の破産申立で足りることがあります。

この場合,当該個人の財産の内容によっては同時廃止手続きがとられることもあります。

なお,会社の破産は,財産を換価して会社を消滅させることに主眼が置かれます。
したがって,会社の財産をお手元に残す制度もありませんし,会社の免責が問題となることもありません。