協議離婚の際の話し合いや調停などでは、離婚することで合意をして離婚しますので、直接的には問題となりませんが、裁判では、法律で定められた離婚原因があるかどうかが審理されます。
とはいえ、調停などでは直接は問題にならないといっても、代理人の弁護士や調停委員は、当然、裁判になった場合に離婚原因が認められるかどうかを考慮しつつ事件を進めます。
また、裁判になったとしても、離婚すること自体は双方が了解しており、実際の主戦場は親権や財産分与などである場合は、逆に離婚原因の有無はあまり問題とされないことが通常です。
離婚原因については、民法770条で定められています。
とはいえ、同条には詳しいことが書かれているわけではなく、結局は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかで判断されます。
重要なことは、性格の不一致それ自体は婚姻を継続し難い重大な事由には当たらないと考えられているということです。
もしも相手が徹底的に離婚を拒否した場合は、それなりの事由を主張、立証する必要が出てきます。
暴力を振るわれていて、かつ、その事実を立証できるといったことがあれば、当然そうした事実を主張していきますが、決め手となるような事実がない場合は、裁判を起こす前に離婚原因についてよく検討しておく必要があります。
基本的には書面のやりとりであり、時間も限られる裁判の場では、なかなか夫婦関係の機微まで裁判官に分かってもらうことは難しいのが現実です。
別居期間がどのくらいかといった数字で測れるような事実が裁判官には重視される傾向があると言われています。