離婚の中でも、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などと分類されることがあります。
 まず夫婦で話し合いの協議。それでまとまらなければ調停。調停でもだめなら裁判という流れが一般的です。
 離婚の中でも、裁判にまで至るのはそう多くあるわけではありませんが、よほどにこじれた場合以外にも、裁判になるものもあります。
 よくあるものが、調停で一方が離婚したくないと言い張って調停不成立となったものです。
 離婚が成立しない以上、調停の場で財産分与などのその他の話し合いをしても仕方がありませんので、あっさり調停は不成立にされます。
 そうなると、離婚したい側は、時間を置いてまた調停をするという手はありますが、調停はあくまで話し合いで強制力はありません。また離婚したくないと言い張られてしまえばそれで終わりです。
 選択肢としてはもう裁判しかないということになってしまいます。
 イメージされるような、揉めに揉めた上で裁判にたどり着くというのではなく、相手の対応によっては比較的早い段階で裁判にまで至るわけです。
 妻や夫から離婚を求められている側の立場から言うと、調停で離婚しないと言い張っていると、さっさと裁判になってしまうわけです。
 もちろん離婚には応じないと決めているのならいいのですが、内心では離婚はしょうがないなどと思っている場合は、条件などによっては離婚に応じる旨を調停委員に話して、調停段階で対応をした方がいいこともあります。