離婚慰謝料は、常に夫が妻に支払うのでしょうか。

いいえ。夫だから、あるいは、妻だから、離婚慰謝料を支払うものではありません。
つまり、妻の側が常にもらえるわけではないのです。

離婚慰謝料は、離婚の理由を作った方が支払うものです。どちらも責任のない離婚では、慰謝料は請求できません。

また、もし相手方に責任がある離婚で慰謝料が発生しそうだとしても、きちんと証拠をそろえて立証できるかを、よく検討しておく必要があります。
相手方がいざ否定したときに、証拠があるかどうかは、特に裁判では大切なことだからです。

離婚慰謝料の相場としては、思ったほど金額が行かない事態も想定しておく必要があります。
そして、相手方に資力があって、実際に回収できるかも要検討です。

相手方に資力が全然なく、定職についていない事案では、仮に裁判所で離婚慰謝料が認められても、回収が困難になる可能性があるからです。

大宮桜木町法律事務所では、離婚慰謝料に関する案件も対応しています。
お困りの際は、弁護士にご相談ください。