たとえば夫婦が同居している状況で,夫が生活費を支払わない場合,妻は夫に対し,婚姻費用の請求ができるでしょうか。

 実務的には,算定表は別居している夫婦間の婚姻費用を算定することを前提としています。したがって,夫婦が同居している場合,原則として算定表を使用することはできません。

 このように,同居中は算定表に基づく婚姻費用の請求が原則できないということになりますが,そもそも同居した状況で離婚は認められるでしょうか。

 もちろん,当事者が離婚することに同意していれば同居していても離婚は認められます。 しかし,一方が離婚を争う場合には法律上の離婚原因が必要となります。
 たとえば,浮気などです。

 ところが,法律上の離婚原因が明確でないと,調停での交渉も有利に運べない可能性があります。

 たとえば,「離婚理由が明確でない場合,裁判に持ち込まれると離婚できるか分からない,離婚については夫(妻)も譲歩していることだから,慰謝料の点は譲歩してほしい」などです。

 そうすると,せっかく調停を申し立てても,婚姻費用は満足に支払われないのみならず,離婚調停も有利に運ぶことができない可能性があります。

 そこで,明確な離婚理由がない場合どうすればよいかというと,やはり別居を検討いただくことになります。

 というのも,長期間の別居の事実は,「婚姻を継続し難い重大な理由」として法律上の離婚理由に当たるからです。

 結局,同居中の夫婦で,婚姻費用の請求及び離婚を求める場合には,別居を検討していただく必要があります。

 なお,上記は法律上の観点からの助言であって,別居に踏み切れない事情のある方も多いかと思いますので,軽々に別居をすすめることができないことはいうまでもありません。