株式会社などの法人はそれ自体が権利義務の主体となりますので、あくまで法律上、法人と代表者(社長)は別人格となります。

 とはいえっても、法人が倒産の危機を迎え破産の申立てを行う場合は、原則として代表者も同時に破産することが求められます。多くのケースでは法人の事業資金等の債務を代表者が連帯保証しているなどのケースが多いでしょう。

 法人が破産する場合は、たとえ法人に資産がなく、債権者に配当する財産がなくとも、破産管財人が選任されることになります。破産管財人は債権の調査をしていくとともに、会社の財産を調査し、保有する財産は換価(お金に換える)していきます。また、破産に至るまでの間に不明朗な資金の流れがないかなどを調査していきます。

 一方、法人とはなっていないものの、事業を営んでいる事業者の方が破産手続きを選択する場合もあります。

 この場合、事業者=個人ですので、まさに個人として破産の申立を行うことになりますが、事業者が破産する場合も原則として破産管財人が選任されることになります。
  事業の程度等にもよりますが、事業者ですと申告をしているはずですから、法人と同じように決算書や帳簿を調査したり、不明朗なお金の流れがないかなどについて調査していきます。

 もっとも、個人事業者の場合でも、既に廃業して一定期間が経過しているなどの場合には、例外的に破産管財人が選任されない、同時廃止手続が選択されることもあります。

 会社等の法人、事業者の破産申立てをお考えの方は大宮桜木町法律事務所までご相談下さい。
 会社、事業の規模、内容、債権者の数などによっては複数の弁護士が対応させていただくことも可能です。その際の弁護士費用は原則として弁護士一人でお引き受けする場合と変わりません。