自己破産のメリットは,いうまでもなく借金から解放されて経済的に立ち直ることです。

しかし,当然,どのような制度もメリットのほかにデメリットがあります。

破産することで,どのようなデメリットがあるでしょうか。

デメリットの一つとして,破産すると一定期間一定の仕事に就けない資格制限があります。

たとえば,弁護士は破産者である間,弁護士である資格を有しないとされています。
一般の職業でも,警備業法では,破産者である間は警備員も警備員としての仕事ができないと規定しています。
イメージとしては,人の財産等を扱う仕事という感じでしょうか。

破産者である間というのは,裁判所の破産開始決定を受けてから,免責決定が確定し,破産者でなくなるまでとなります。破産者でなくなることを復権といいます。

破産事件には,同時廃止事件と破産管財事件に振り分けられますが,同時廃止事件ですと,破産開始決定から3か月程度で免責決定を得られる見込みとなります。

したがって,比較的短期で免責が確定することが想定される場合には,資格制限に該当しても,復権を得られるまでの間休職扱いにしてもらい,復権後に職場に復帰することもあり得ます。

資格制限は個別の法律に記載されていますが,条解破産法という専門書に資格制限の一覧があります。破産案件を扱う弁護士はよく参照します。