破産に関しては「よくある」誤解とでも言うべきものがあります。
 ひとつは、破産をした旨が戸籍に記載されるというものですが、そのようなことはありません。
 選挙権を失って、投票できなくなるということもありません。
 親族などが法律上何かを制限されるような影響を受けることもありません。
 公務員だったとしても、破産それ自体は欠格事由ではなく、失職するわけではありません(一定の制限を受ける場合もあります)。
 破産の事実は官報には掲載されますが、専門の業者など以外が目にすることはまずないものですので、普通は自分の周囲の人に知られることもほとんどありません。
 ただ、実際に不利益がある場合もあります。
 士業などの資格を要する仕事や警備員などについては手続きが全て終わらないと就くことができないものがあります。
 また、会社の役員になっている場合も、破産手続が開始すると会社との委任契約が終了してしまうので、再度会社から選任される必要があります。