破産するとなっても、業者からの借金などは払えないが、親族やお世話になった人にだけは返済したいという人は結構います。
しかし、破産の際には、債権者に対して「平等」であることが強く求められます。
一部には返済できず、別の一部には返済するというのは、相手によって不平等に扱うことそのものです。
実際にしてしまうと非常に問題になってしまいます。
場合によっては、返済を受けた人に対して、破産管財人がそのお金の返還を求める事態になることもあり、むしろとんでもない迷惑をかけることになる可能性もあります。
もし破産するとなったら、そうした行為は控え、弁護士の指示を必ず仰ぐようにしましょう。