前々回の記事で破産した場合の保険の行方を記載しました。

それでは,破産者の財産が99万円を超えるなど,保険を解約するのが原則となった場合,何とかして保険をお手元に残す方法はないでしょうか。

この点について,例外的に解約返戻金額と同額を破産者が現金で用意し,破産管財人の管理する財団に入れることで保険契約を継続することもあり得ます。
これを「財団組み入れ」といいます。

つまり,保険の解約返戻金額と同額を負担することで,保険を手元に残すということです。

この場合,保険を残す必要性と現金の用意等について破産管財人に説明し,了承を得る必要があります。勝手に財団組み入れができるわけではありません。