前回は競売にかけられた後の残債務について説明しました。
競売後の残債務が残りうることは、住宅ローンの連帯保証人にも同じく当てはまることです。

むしろ、突然請求が来るという点では、連帯保証の方が深刻といえます。

たとえば、住宅ローンについて、一方配偶者が連帯保証をしていた夫婦が離婚したとします。
連帯保証は金融機関と連帯保証人との契約ですから、原則として離婚したからといって連帯保証から解放されるわけではありません。

離婚後、主債務者が引き続き住宅ローンを支払いながら自宅に居住しており、連帯保証人は離婚後別に暮らし、連帯保証のことなど覚えていないということはよくあることです。

そうすると、同じく主債務者が住宅ローンを滞納したことも、競売されたことも知らされておらず、その後に、突然金融機関や債権回収会社から連帯保証人に対し、多額の請求を受けることがあり得るところです。

その場合、連帯保証債務の額は多額であることが予想され、それを支払う能力もインセンティブ(魅力、動機)も少ないでしょうから、破産手続を検討することも十分に考えられるところです。

住宅ローンの連帯保証の件でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。