案件のご依頼を受けた場合にどれくらいの回数事務所に足を運ぶかは気になるところです。

どのような案件でも,委任契約の締結,案件の終了時にはご来所いただくようにしております。
その間の回数については,案件の内容等によって異なります

一般的に,訴訟(裁判)案件ですと,こちらが反論書面を出す場合には,ご依頼者にご来所いただき,打ち合わせをすることが多いといえます。
裁判案件の場合,相手の主張書面の一文一文を確かめながら,反論書面を作成していきますので,ご来所いただいた方がスムースな場合が多いのです。

一方,破産などの借金整理については,ある程度資料を揃えていただいた上で,ご来所いただくことが多いといえます。間の打ち合わせについても,大宮桜木町法律事務所では,全て弁護士が対応しております。

遠方にお住まいのご依頼者の方につきましては,郵便,メール,電話で対応したり,日中お仕事のある方は,夜間に打ち合わせをするなど,なるべくご負担をかけないように心がけております。