相続

私たちが、相続という問題でお役に立てることは、大きく次の3つに分かれます。

  • 被相続人が、生前から相続のことを考えて意思を伝える準備をお手伝いすること。主に公正証書遺言の作成サポート、事業承継。
  • 相続する側に争いがなく合意しているとき、遺産分割協議書を法律的に問題の起こらないようにまとめること。
  • 相続人同士で主張が異なる場合、いずれかの相続人の代理人として遺産分割協議を行うこと。協議が整わないときは、調停、審判を申立て戦うこと。

どの場合にも、弁護士だから安心してまかせていただけることがあります。
争いがある場合だけが、弁護士の出番ではありません。生前の対策では法律的に必要な事項をしっかりと盛り込んだ遺言書の作成のサポートができます。

また、相続人の間に争いごとがなく分割に対して納得しているケースでも、後々問題にならないような遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。相続は、できることなら「揉めない、争わない」で進めたいものであるというのは、弁護士も同じ考え方です。

しかし、さまざまな事情で、分割の割合に不満が残ってしまったり、遺言書によって権利を侵害されていたり、相続人全員が納得しない遺産相続もあります。
そのような場合にも、私たちにご相談いただければご依頼人の主張をしっかりと通すために、全力で手助けします。

相続・遺言セミナーの講師や、FP向けの相続研修の講師を担当した経歴があります。フットワークのよさと丁寧な報告をモットーに、みなさまの納得できる相続のために励んでいきます。

相続発生前

遺言書作成サポート

遺言書は、遺産の分け方を生前に決めておきたい場合や、できる限り相続人が遺産でもめないようにしたい場合などに使われます。

ご自身が残す財産に対して、ご自身の意思を残すことができるのが遺言書です。
生前ならば、自分の財産をどのように使おうがご自身の自由ですが、亡くなった後はご自身の自由な意思を残すには、遺言書を残すのが一番の方法です。

一方で、遺産相続の現場を見てきた弁護士としては、遺言書が遺産相続協議の場で、実際にはどう扱われるかということも経験からわかっています。

意思を有効に残すためには、トラブルや揉めごとの種をあらかじめ織り込み済みの状態を意識することも大切なことです。私たちは、みなさまの意思を大切にしながら、トラブルにならないためのアドバイスをした上で遺言書の作成をサポートしていきます。遺言では、遺言をめぐって後日のリスクを減らすために、自筆証書遺言よりも、公正証書で作成することが望ましいです。

公正証書遺言を作成する場合、ご依頼いただくと、弁護士が資料を集め、遺言書案を作成し、公証役場の取り次ぎや同行をするなどして、公正証書遺言の作成をサポートしていきます。

事業承継

財産の分割と同時に、大切なのが、事業の承継です。会社を誰にまかせるかなどは、生前からしっかりとした意思を反映した体制を準備されることが大切です。

事業承継は、株式が分割されることで、経営の意思決定に支障が生じてしまうようなケースもあります。
各種の特例がありますので、それらを利用して、会社をしっかりと持続できるためのお手伝いをいたします。
従業員の方の人生のためにも、早くからの対策をおすすめしています。

相続発生後

相続の承認と相続放棄

財産には、プラスの財産ばかりではなくマイナスの財産が残っているケースもあります。
明らかにマイナスの財産だけが多く引き継いだ場合には、大きな債務を抱えてしまうというような場合もありますが、遺産を相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も一緒に相続することになります。

あまりに多くの負債を引き継いでしまうと、相続された方の生活が成り立たないこともありますので、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択することができます。
相続放棄をした場合には、その相続人の方は、もともと相続人ではなかったということになります。

相続が発生したときに、私たちにご相談いただければ、それらの方法についてもアドバイスできます。

相続の承認

相続の発生を知ったときから3カ月の間を熟慮期間といいます。法定相続人は、その3カ月の間に、相続をどの方法で承認するかを選ぶことができます。

相続の承認には単純承認と限定承認とがあります。
単純承認とは、プラスもマイナスもすべての財産を相続することを承認するということです。
限定承認は、被相続人の財産を、プラスの財産の限度で負債も含めて相続することを承認することです。負債の総額が把握できていない場合などに、その承認方法も使えます。

限定承認を選択したい場合には、3カ月の熟慮期間の間に申し出る必要があります。
何もしないで3カ月が過ぎた場合は、単純承認となります。

相続の放棄

借金や負債を相続したくない場合などに使われます。

相続人は、自分の意思とは関係なく相続人にされますが、その権利を放棄することができます。
負債があまりに多い場合などは、遺産相続を放棄することで、その債務を負うことも放棄することができます。
相続放棄をおこなう場合は、3カ月の熟慮期間のうちに、家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続人間の遺産分割協議の中で、自分は相続をいらないと約束するだけでは、上記の相続放棄の申述にはなりません。家庭裁判所での手続が必要です

私たちは相続放棄の手続を取り扱っています。ご依頼いただくと、弁護士が必要書類をそろえて、代理人として家庭裁判所に提出することができます

遺産分割協議

相続は、相続人の間で遺産分割協議をして、分け方を決めていきます。
法定相続人が誰であるのかを確定し、財産の総額はどういう状態なのかの把握をして、すべての相続人により遺産分割協議が開始されます。
遺産は何か、評価額をどうするか、誰がどの財産を取得するかなど、様々な事項を決めていきます。

また、遺産分割協議では、相続人の誰かが生前故人の事業や生活に寄与していた分を考慮する寄与分の算出や、生前贈与や特別受益の分を考慮することなどで、相続人それぞれの主張が食い違うこともあります。

私たち弁護士にご依頼いただくと、ご依頼人の利益を守るために、弁護士が代わりに遺産分割協議を行い、話し合いのなかで主張をしていきます。
協議で合意にいたらない場合には、調停、審判と進むことになります。私たちは、遺産分割調停、審判を取り扱っています。

遺言書がある場合は、遺言が有効な限り、その内容が優先されます。
法定相続人には、遺留分という最低限の相続の権利が定められています。遺言書での指示などで遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求または遺留分減殺請求を行って、その分を確保することが可能です。通常、内容証明郵便で通知します。

遺産分割協議書の作成

相続人のみなさまのなかで合意にいたっている場合には、法的に問題のない遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。争いがあった場合はご依頼人の代理として作成し、ほかの相続人の方にチェックしていただくようなプロセスで作成していきます。

遺産分割協議書には、相続人全員が合意したという意味で、みなさまの署名と印鑑証明つきの捺印が必要になります。

遺産分割調停

遺産分割協議をしても合意に至らず、遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、解決を図ることができます。遺産分割調停の期日では、調停委員に対し、相続人の状況、遺産の内容、評価額、分割方法などの説明をしたり、希望を伝えます。

弁護士にご依頼いただくと、遺産分割調停の申立て準備から、調停期日への同行、代理人として家庭裁判所に説明するなど、様々な対応をすることができます。遺産分割において有利な事項を主張立証したり、調停の相手方から出た主張に対して反論も行います。

双方が争っている点を整理していき、調停委員を挟んだ話し合いによる解決を目指して、対応していきます。たとえば、不動産がある場合は、誰が取得するか、評価額はどうか、一人が取得する場合は他の相続人に対する代償金をどうするかなどがよく問題になります。話し合いがまとまれば、家庭裁判所で遺産分割調停が成立し、裁判所に調書を作成してもらえます。

遺産分割調停で協議がまとまらず、調停が不成立のときは、遺産分割審判が始まります。

他士業との連携

相続では、不動産の登記名義の変更、相続税など税務の問題等が生じますが、大宮桜木町法律事務所では、登記は司法書士、税務は税理士というように、他士業と連携することができます。

相続に関する取扱分野の例

※主な例ですので、これに限られません。
遺言書作成
遺産分割の交渉・調停・審判
寄与分申立,審判
遺産の範囲確認請求
遺留分減殺請求
遺言無効確認請求
相続放棄申述申立
相続財産管理人
遺言検認
その他