配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など全ての人が相続放棄をすると、相続人がだれもいないということになります。
相続人がだれもいないと相続財産の扱いはどうなるでしょうか。
本来は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、管理人により財産の清算が行われるということになります。
通常は弁護士が選任されます。
その管理人が不動産などの資産があれば売却してお金にして、支払える範囲で負債を支払うなどします。
ただ、管理人をつけるにも費用がかかります。
費用を賄えるだけの相続財産があればいいですが、これといった資産もない場合などは結局はそのままになって相続財産が宙に浮くということも多いかと思います。