例えば、亡くなった父親が、遺産は全て慈善団体に寄附をするという遺言を残した場合でも、子どもであれば一定割合の財産を相続できる権利があります。
その相続できる割合が遺留分です。
もしもこの遺留分が侵害、つまり遺留分以下しか財産を相続できないといった場合などは、遺留分を侵害している相手に対して「遺留分減殺請求」という、侵害している分を渡すように請求することができます。
遺留分は「侵害」されていなければ問題となることはありません。
そのため、相続人それぞれが法定の相続分のとおりに相続したような場合はそもそも問題となることはありません。
相続人として亡くなった人の配偶者(夫又は妻)や子どもがいる場合、遺留分とされているのは相続財産の2分の1です。
この2分の1をさらに法定相続分で分割します。
例えば、相続人として妻と子どもが1人という場合、2人の間では権利は半々になるので、相続財産の遺留分2分の1をさらに2分1ずつ、つまり各4分の1遺留分があるということになります。
こうした遺留分は、遺言を残す立場から言えば、自分の財産の半分は好きなように残せるが、もう半分は自由にはできないということになります。