民法により法定されている相続人は、代襲相続という場合を除外すると、配偶者、子ども、親及び兄弟姉妹です。
このうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば兄が亡くなって、自分が唯一の相続人である場合でも、遺産は全てとあるところに寄附するなどという遺言があると、遺留分は兄弟にはありませんので、何も財産を相続できません。
両親のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1が遺留分とされています。
配偶者又は子どもがいる場合は、相続財産の2分の1が遺留分です。
関係が近い相続人がいるほど遺留分が増えるようになっています。
また、遺留分のある相続人が複数いる場合は、遺留分をさらに法定相続分に従って分けることになります。