借金と相続放棄
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合,何もしないでおくと,借金も相続によって受け継いでしまいます。法定単純承認といいます。
単純承認になると、無限に被相続人の権利義務を承継することになっています。
借金を受け継ぎたくない場合は,相続放棄という方法があります。
なお,借金への対応として,限定承認という方法もありますが,ここでは除いて考えます。
相続放棄をすると,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったとみなされます。
つまり,相続人でないので,借金を受け継がなくて済むのです。
相続放棄の手続
相続放棄をする場合,相続人は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。
これを「熟慮期間」といいます。
この期間は,利害関係人等の請求によって,家庭裁判所で伸長することができます。
放棄の手続は、ご自身で行うこともできますし、弁護士に相談して依頼することもできます。
相続人が未成年者や成年被後見人の場合は,熟慮期間は,その法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。
相続放棄の手続を行う裁判所は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地が,さいたま市の場合,さいたま家庭裁判所になります。
法定単純承認に注意
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等,所定の行為を除く)などは,単純承認とみなされます。
単純承認となれば,相続によって借金を受け継ぐことになりますので,注意が必要です。
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