大宮桜木町法律事務所に依頼されたさいたま市在住のAさんから「先生の算出した入通院慰謝料ですが,相手の保険会社からはどのような反論があるでしょうか?」という質問があったとします。
Aさんの症状は他覚症状のないむち打ちで,通院回数,期間も問題のないケースを想定します。

裁判基準では,入通院慰謝料は入院日数,通院日数によって算定されます。
そして,入通院慰謝料は,症状に応じ,さらに「2つの基準」に振り分けられます。

具体的には,他覚症状のない症状(むち打ち)は赤い本の別表2が,それ以外の症状は別表1が適用されます。別表2の方が金額は低くなります。

交通事故の損害賠償請求を行う場合,交渉段階では,加害者が加入する保険会社が示談代行をすることが多いといえます。この場合,加害者側は保険会社が交渉の窓口となります。

その際,相手方保険会社から「裁判基準自体がおかしい」という反論を受けた経験はほとんどありません。よくあるのが,「交渉段階だから裁判基準の7,8,9割でお願いしたい」というものです。

もちろん,そのような反論は法的な根拠がありませんので拒否することになります。

もっとも,話し合い解決の際は「互譲」が必要となります。その際は,トータルの損害額,他の争点との兼ね合いで,金額を調整,考慮することはあり得ることです。

さいたま市在住のご依頼者Aさんから「よく分かりました」という回答がありました。