被害者側で弁護士が交通事故の案件をお引き受けした場合、まずは相手の保険会社担当者との交渉から始まるケースが多いといえます。

その上で、交渉が決裂した際に取り得る手続としては、概ね2種類あるかと思います。
一つは、訴訟(裁判)、もう一つは、交通事故紛争処理センターへの申立てが挙げられます。

 それでは、どのような場合に裁判、どのような場合に交通事故紛争処理センターを利用することになるでしょうか。

 たとえば、①過失割合に争いがある場合、②医学的な判断を要する場合(後遺障害の認定を含みます。)、③その他事実認定に争いがある場合は、裁判手続を利用することになるでしょう。
 それ以外の例えば損害の算定等が争いになる場合は、各弁護士の経験に基づき、どちらの手続を利用するか判断することになるでしょう。

 裁判案件が相当であるにも関わらず、交通事故紛争処理センターに申立てをしたものの、結局合意が成立しなかった場合(相手保険会社は最終的に訴訟以降の意見を出すこともできます。)、改めて裁判を起こす必要があります。つまり、手続選択が適切でないと、その分解決までに余計な時間がかかってしまうことがあります。
 ご依頼者の立場からすると、手続の選択の際には、よく弁護士から説明を受け、ご理解いただく必要があるでしょう。

 交通事故紛争処理センターは大宮にもあり、私も代理人として利用させていただくことが多いです。
 ところで、大宮の交通事故紛争処理センターがそれまであった場所から、少し大宮駅側に移転しました。
 早速新しい交通事故紛争処理センターに出向く機会がありましたが、今後も利用する際にはご依頼者への丁寧な説明を心掛けたいと思います。