法律相談でよくあるご質問の中に,「慰謝料の相場」があります。

慰謝料は「精神的損害」を意味します。民法では,第710条に定められています。

民法第710条
他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

法律相談で「慰謝料」が登場してくるのは,離婚や不貞行為に基づく慰謝料請求,交通事故の慰謝料請求などとなります。

今回は交通事故のケースを見ていきましょう。

交通事故の被害に遭った場合,事故に基づく損害を個別に算定することは不合理かつ非現実的です。したがって,交通事故では損害の算定に基準が設けられています。

交通事故の場合,慰謝料にも2種類あります。
一つは入通院慰謝料(傷害慰謝料),もう一つは後遺症慰謝料です。

入通院慰謝料の算定基準は,①自賠責基準(1日当たり4,200円),②任意保険基準,及び③裁判基準の3つとなります。

弁護士が代理人となった場合,ほぼ例外なく「裁判基準」で請求して参ります。交渉段階であってもこの裁判基準で請求します。

一方,後遺症慰謝料は,原則として後遺障害として認定された等級に従って認められます。
たとえば,むち打ちで14級の等級が認定された場合,後遺症慰謝料の基準は110万円となります。

このように,交通事故の慰謝料については,客観的な基準に従い,算定,請求することが可能となります。

一方,離婚の慰謝料については客観的な算定基準はありません。この点は別の機会にお話しします。