相続の放棄は、「その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と規定しています(民法938条)。
よく日常生活で「遺産を放棄した」という会話を聞きますが、これは遺産分割時に何ももらわなかったという意味で使われることが多く、上記の裁判所での放棄手続とは必ずしも同じではありません。
裁判所で行う相続放棄手続は、被相続人にプラスの財産がなく、多額の負債を抱えているときによく利用されます。
ここで注意しなければならないことは、相続放棄の申述は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」行わなければならないということです。
それでは、「知った時」とはどういう状態を意味するのでしょうか。
詳しい説明は省きますが、簡単にいうと、最高裁は、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す」としています。
それでは、被相続人が死亡したのは知っていたが、数年後に、突然債権者から相続人宛通知が来た場合はどうでしょう。
このような場合でも、これまでの被相続人との関係、同居の有無、債務の内容などの事情をきちんと矛盾なく説明できれば、相続放棄は受理される傾向にあります。
事情の説明は、たとえば陳述書のような形でまとめることが多いかと思います。その際は、陳述書とともに、債権者からの日付入りの通知書を添付するとよいでしょう。
相続放棄の手続き自体は、必ず弁護士が代理人として必要というわけではありません。
しかし、自ら対応することが困難である方や債務の存在を知ったのが長期間経過後の場合などのケースでは、弁護士に依頼されるのも一つかと思います。
弁護士費用につきましては、5万円を基準に、事案によって増減することが多いです。
相続放棄のことでお悩みの方はまずは大宮桜木町法律事務所までご相談下さい。